遺言・相続
遺言書について
自分が亡くなった後の相続財産の分け方について、自らの意思を反映させたいと希望する場合、
遺言書を作成しておくのが最も有効な方法です。
遺言は被相続人(お亡くなりになられた方)の最後の意思表示であることから、原則として尊重されることとなっており、遺言で指定された相続分(指定相続分)は法定相続分に優先することとされています。
これにより、自分の亡き後、誰にどの財産を相続してほしいかなどを決めておくことができます。
このように、遺言書は、相続をめぐる争いを防止し、残された家族が円満な相続手続きを行うために必要なのものですが、遺言書の書き方は民法で定められており、それを守らないと効力が生じないので注意が必要です。
つまり,ご自身の判断で良かれと思って遺言を作ってみても、方式に従っていなかった場合は、遺言が無効となってしまいます。
それだけでなく、かえって相続人に争いの種をまいてしまったなんてことにもなりかねません。
相続人間の無用なトラブルを防止するためにも、遺言の作成をご検討の際は、事前にご相談ください。
遺言書を作成したほうがよい方
特に次のようなケースに当てはまる場合は、遺言書の作成を強くお勧めいたします。
■ 子供がいないご夫婦の場合 |
上記は、あくまで一例になります。
当事務所では、皆様の現在の状況についてお聞かせいただければ、遺言書を残すべきかどうか、残す場合にはどのような内容にすべきかについてアドバイスさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。
遺言書の種類
一般的な場合に作成される遺言としては、大きく分けて、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあります。どちらにもメリットとデメリットがあります(下記図参照)。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 遺言者本人が 全文 ・日付 ・氏名を自書し、押印して作成する | 証人2人立会いのもと、 遺言者が伝えた内容を 公証人が筆記して作成する |
証人 | 不要 | 2人必要 |
保管 | 必要 | 不要 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
メリット | 一人で作成できる。遺言書の内容や存在を秘密にできる。費用がかからない | 形式や内容の不備により無効になるおそれがない。変造・偽造・紛失のおそれがない。検認が不要のためすぐに執行することができる。 |
デメリット | 変造や偽造のおそれが ある 。遺言書が発見されないお それがある 。形式や内容の不備によって無効となってしまうおそ れがある 。裁判所の検認が必要なの で手間と時間がかかる。 | 作成に費用がかかる 。証人を準備し、公証役場 に出向く必要がある 。証人に遺言内容がわかっ てしまう。 |
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言の全文、日付、氏名をすべて手書きして印鑑を押す必要があります。
特に遺言の内容については、財産の詳細などについてもすべて手書きしなければなりません。
このように、自筆証書遺言は作成自体も意外と煩雑です。
また、自筆証書遺言の場合、遺言書は、遺言者様がご自分で保管することになります。
家族の方が気が付きにくい場所に保管しておくと、後で発見されない可能性もあります。
逆に、気づきやすい場所に保管してしまうと、遺言の内容に手を加えられる危険性も残念ながらあります。
そして、自筆証書遺言の場合、遺言者様がお亡くなりになった後、実際に遺言の内容を執行するためには、まず家庭裁判所による『検認』という手続きを経なければなりません。
この検認手続きを受ける際には、相続財産の名義変更が必要になり、検認手続きを怠ると罰せられてしまいます。
検認の際には相続人の方々に家庭裁判所まで出向いて頂き、相続人立ち会いの下に遺言を開封するという煩わしさがあります。
このように自筆証書遺言については、作成に関する煩雑さ,検認手続きの煩わしさ、保管の危険性がございますので、ご依頼人の方が『どうしても自筆証書遺言にしたいので、その作成をサポート※して欲しい』という場合を除いては、お勧めしておりません。
※所定の方式が具備されているかのチェックのほか、後々トラブルを生じる可能性の少ない遺言内容のご提案などを行い、遺言者に安心して遺言を作成していただけるよう、サポートさせていただきます。
公正証書遺言をおすすめします
公正証書遺言作成の場合には、自筆証書遺言とは異なり,公正証書という公的な文書で遺言を作成します。私共の事務所でお勧めしているのはこの遺言です。 |