建設業許可申請において、許可を受けようとするする者が、下記全てのの欠格要件に
該当をしないことが必要です。
なお、A〜Hについては、法人ではその法人及び法人の役員など、
個人では本人及び支配人などが対象となります。
※県庁では、申請書類の審査の際に、警察や検察へ犯罪歴等の照会をしています。
@許可申請書またはその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている。
A成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
B不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
C許可の取り消しを避けるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
D建設工事の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
E禁錮以上※1の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※1 【禁錮以上とは】 死刑・懲役・禁錮のことです。
F建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは「暴力団員により不正な行為の防止等に関する法律」の規定に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
G暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
H暴力団員等がその事業活動を支配している者 |
上記を証明するための確認資料
・誓約書
・成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書
・身分証明書
・住民票
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