建設業の許可・更新・事業年度終了届他各種お手続、ご相談は船橋の高はし行政書士事務所

欠格要件

建設業,更新,事業年度終了届,千葉,船橋,佐倉,四街道

建設業許可申請において、許可を受けようとするする者が、下記全てのの欠格要件に
該当をしないことが必要です。
なお、A〜Hについては、法人ではその法人及び法人の役員など、
個人では本人及び支配人などが対象となります。

 

県庁では、申請書類の審査の際に、警察や検察へ犯罪歴等の照会をしています。

@許可申請書またはその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている。

 

A成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

 

B不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者

 

C許可の取り消しを避けるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

 

D建設工事の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 

E禁錮以上※1の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

       ※1 【禁錮以上とは】 死刑・懲役・禁錮のことです。
   ※2 【執行猶予の場合】
      執行猶予期間が満了したとき、刑の言い渡し自体がなかったことになるため、
      執行猶予期間が満了したときは、その後5年経過する必要はありません。
      ですが、執行猶予期間中は欠格要件に該当してしまいます。
      スピード違反や飲酒運転で執行猶予になることもありますので注意が必要です。

 

 

F建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは「暴力団員により不正な行為の防止等に関する法律」の規定に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

G暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 

H暴力団員等がその事業活動を支配している者

 

 

上記を証明するための確認資料

・誓約書
・成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書
・身分証明書
・住民票

 

 

 

「うちの会社は取得できるの?」「独立開業したばかりなんだけど、要件満たしてるの?」などお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください!

 

 



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