許可後の手続(変更届・事業年度終了届等)
変更届、廃業届の提出 ―法第11条、12条―
許可を受けた後、下記の15項目に該当する変更事項があった場合は、変更届出書、廃業届出書を提出しなければなりません。提出がない場合、罰則規定(建設業法第50条)があります。
また、更新の際に「変更届出書」が提出されていない場合、更新手続きを行うことができない場合がありますので忘れずに届け出る必要があります
<変更後30日以内に届出>
1.商号 |
<変更後2週間以内に届出>
10.支配人(個人の許可のみ)の新任、退任、氏名(改姓・改名) |
<事業年度終了後4か月以内>
15 決算報告(事業年度終了届) |
(注)上記の変更届を提出しない状態では追加申請、更新申請はできません。特に、役員や令三条の使用人(支店長・営業所長等)には添付書類に、登記されていないことの証明や身分証明書があり、変更届を提出しない状態でその者が退社等した場合、後では書類が揃わなくなる恐れがありますので、早めに申請することをお勧めします。