建設業の許可・更新・事業年度終了届他各種お手続、ご相談は船橋の高はし行政書士事務所

許可後の手続

許可後の手続(変更届・事業年度終了届等)

建設業,更新,事業年度終了届,千葉,船橋,佐倉,四街道

変更届、廃業届の提出 ―法第11条、12条―

許可を受けた後、下記の15項目に該当する変更事項があった場合は、変更届出書、廃業届出書を提出しなければなりません。提出がない場合、罰則規定(建設業法第50条)があります。

 

また、更新の際に「変更届出書」が提出されていない場合、更新手続きを行うことができない場合がありますので忘れずに届け出る必要があります
 

 <変更後30日以内に届出>

1.商号
   2.営業所の名称
   3.営業所の所在地・電話番号・郵便番号
   4.営業所の新設
   5.営業所の廃止
   6.営業所の業種追加
   7.営業所の業種廃止
   8.資本金額
   9.役員の就任、辞任(退任)、代表者、氏名(改姓・改名)

 

 <変更後2週間以内に届出>

          10.支配人(個人の許可のみ)の新任、退任、氏名(改姓・改名)
   11.建設業法施行令第3条に規定する使用人(*いわゆる支店長・営業所長)
   12.経営業務の管理責任者の変更、追加、削除、氏名(改姓・改名)
   13.専任技術者の担当業種又は有資格区分、専任技術者の追加、専任技術者の交替に
     伴う削除、専任技術者が置かれる営業所のみの変更、削除、氏名(改姓・改名)
   14.国家資格者・監理技術者の有資格区分等の変更、技術者の追加、技術者の削除

 

 <事業年度終了後4か月以内>
           15 決算報告(事業年度終了届)

 

(注)上記の変更届を提出しない状態では追加申請、更新申請はできません。特に、役員や令三条の使用人(支店長・営業所長等)には添付書類に、登記されていないことの証明や身分証明書があり、変更届を提出しない状態でその者が退社等した場合、後では書類が揃わなくなる恐れがありますので、早めに申請することをお勧めします。
 
 



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