建設業の許可・更新・事業年度終了届他各種お手続、ご相談は船橋の高はし行政書士事務所

財産的基礎

建設業,更新,事業年度終了届,千葉,船橋,佐倉,四街道

財産的基礎の要件

建設業許可を取得するということは対外的に信用を得ることを意味します。
そのため、その信用を担保する要素の一つとして、下記の要件が審査されます。

一般建設業の場合

以下の1.〜3.のいずれかに該当しなければなりません。

 

1. 自己資本が500万円以上あること
*貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を「自己資本」といいます。
 
(注)資本金の額が500万円以上であっても、直前期の決算書の貸借対照表の自己資本額が
         500万円未満の場合は、金融機関の500万円以上の預金残高証明書等が必要になります。

 

2. 500万円以上の資金調達能力のあること
*金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等

 

3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること更新の場合
 「更新」においては、「5年間営業していた」ことが財産的基礎に代わって評価されます。

 

特定建設業の場合

 

申請直前の確定した決算において、次の1.〜3.をすべて満たす必要があります。

 

1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと

 

2.流動比率が75%以上であること

 

3.資本金が、2000万円以上あること

 

4.自己資本が、4000万円以上あること

 

確認資料についての注意点

金融機関発行の預金残高証明書および融資証明書についての注意点は次の通りです。

 

@通帳のコピーではなく、金融機関が発行した預金残高証明書が必要です。
A申請時点で証明基準日から1月以内のものに限ります。千葉県の場合
B証明書が2枚以上となる場合には、証明基準日が同日のものに限ります。
C融資証明書は、現在の融資残高を示すものではなく、
 証明基準日において500万円以上の融資を受けられる状態であることを
 金融機関が証明したものであること。

 

「うちの会社は取得できるの?」「独立開業したばかりなんだけど、要件満たしてるの?」などお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください!
 

 



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