建設業許可についてよくある質問
建設業許可について、よくお問い合わせいただくものを下記にまとめました。
1件の工事請負代金が、500万円(税込み)以上の工事を請け負うには、
建設業許可が必要とされています。
つまり、建設業許可を取得しないと、500万円未満※の工事しか
請け負うことはできません。
※建築一式工事については、一件の工事請負代金が1500万円(税込み)未満の工事
又は 延面積が150u未満の木造住宅工事であれば、許可がなくても請け負うことが出来ます。
@社会的な信用が高まる
元請業者はもちろん、自治体も建設業許可を重視しています。
また、金融機関も建設業許可を取得していることを確認し、評価します。
許可を取得するには様々な要件があり、すべてクリアた場合に許可が与えられます。
そのため、建設業許可を保有していることは、対外的に健全な会社であることを
示すことができるのです。
A 金額の大きい工事を受注できるようになる
許可を取得することにより「500万円未満の軽微な工事」以上の金額の工事を
請負うことが可能になります。
許可があることで、これまで請負うことが出来なかった工事も受注することが可能です。
B 公共工事(役所発注の工事)の受注への道が開ける
公共工事を受注するには建設業許可を取得していることが大前提です。
つまり、公共工事を受注するためには最低限、建設業許可が必要です。
公共工事受注のためには、それに加えて、経営事項審査申請(経審)を受け、
入札参加資格審査申請を行うことで公共工事の入札に参加する資格を
得ることが出来ます。
C 融資を受けやすくなる
建設業者が融資を受けようとする際、建設業許可の取得していることを条件とする場合
もあるようです。融資の条件となっていない場合でも、無許可業者に比べて信用度が
高いので、金融機関からの融資が受けやすくなります。
下記、建設業許可の区分と業種をご確認いただき、自社の状況に応じて
29業種のうち、区分及び何の業種の許可が必要かご検討していただく
必要があります。
(ご不明な場合は、ご相談ください。ヒアリングの上、一緒に検討させて
いただきます)
区分
(1)法人と個人
個人で建設業許可を取得したい場合 ・・・ 個人
法人で建設業許可を取得したい場合 ・・・ 法人
(2)知事許可と大臣許可
1つの都道府県に営業所を置く場合 ・・・ 知事許可
複数の都道府県に営業所を置く場合 ・・・ 大臣許可
(3)一般建設業と特定建設業
特定建設業に該当しない場合 ・・・一般建設業
発注者から直接請負った1件の工事について、
4000万円以上の工事を下請けに発注する・・・特定建設業
場合(建築一式工事は6000万円以上)
業種
(1)一式工事 2種類 土木工事、建築工事
(2)専門工事 27種類 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事
石工事、屋根工事、電気工事、左官工事、
タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、
鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、
ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、
機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、
造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、
消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
@ 常勤役員等(=経営業務の管理責任者が(常勤して)いること
建設業の経営経験が豊富な経営についての責任者が、法人の場合は役員に1人、
個人の場合は本人又は支配人として営業所に常勤している必要があります。
必要となる経営経験(年数)は、候補者の経営経験の内容によって異なります。
A 専任技術者が(専任で常勤して)いること
建設業を営む営業所ごとに技術者(豊富な実務経験又は技術資格がある者)が専任して
いる必要があります。(役員である必要はありません。)
取得したい業種や候補者の工事の経歴によって、必要な実務経験期間・技術資格が異な
ります。
B 請負契約に対して誠実性があること
法人の場合には役員等、個人の場合には本人又は支配人が、不正又は不誠実な行為を
するおそれがあきらかな者でないことが必要です。
(不正又は不誠実な行為とは、契約の締結・履行の際の詐欺・脅迫等の法律違反や請負
契約違反をいいます。)
C 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
下記のいずれかを満たすことが必要です。(倒産することが明白な場合を除く)
・申請直前の決算において、自己資本額が500万円以上
・500万円以上の資金調達能力がある
・申請直前の過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
なお、特定建設業の場合は別途要件が定められています。
D 欠格要件等に該当しないこと
申請書や添付書類について、重要な事項の虚偽記載や重要な事実の記載が欠けている
場合は欠格要件に該当します。
また、法人の場合には役員等、個人の場合には本人又は支配人が、不正行為・法律違反
など一定の要件に該当する者である場合も欠格要件に該当します。
※さらに詳しく知りたい方はお問合せください。
お客様の状況や書類の揃い具合によって異なりますので、一概には言えませんが
おおよその目安は下記のとおりです。(一般建設業・千葉県知事許可・法人の場合)
新規申請・・・ご相談後、約 2ヶ月(役所の審査期間約40日)
建設業許可の有効期間は5年です。更新申請をせずに有効期間の満了日を経過して
しまうと許可が失効してしまいます。
更新申請は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに
行わなければなりません。
また、変更届出や事業年度終了報告の出し忘れがある場合は申請が受理されません
ので、ご注意ください。
変更届出や事業年度終了届は定められた期限内の提出が義務付けられているため
望ましいことではありませんが、更新申請の際に、未提出の分を提出することで
更新が可能な場合があります。詳しくはご相談ください。
「うちの会社は取得できるの?」「独立開業したばかりなんだけど、要件満たしてるの?」など
お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください!