農地転用
農地転用とは
農地を住宅・駐車場・資材置場、太陽光発電事業用地など、農地以外の用地にすることを「農地転用」といいます。
農地は農地法という法律によって守られた土地です。その為、勝手に売買の対象にしたり転用することはできません。
農地を売買、転用等する場合には、農地法(農林水産大臣または都道府県知事)の許可が必要になります
(注意)農地転用許可を得ずに、農地を農地以外の用地に変更してしまうと、
「違反転用」となり罰則がございますのでご注意ください。
転用方法
農地転用には3つの種類の転用方法があります。
申請内容によっては、それらを複合的に申請します。
内容は下記、農地法の第3条、第4条、第5条に定められています。
農地法第3条許可 |
農地を農地として売買や賃貸借をする場合に必要な許可です。農地を引き継ぐ方の住所が、農地のある市町村と同じ場合は市町村農業委員会、 異なる住所の市町村にある場合は県知事の許可が必要となります。 |
農地法第4条許可 |
農地を他人に売貸するのではなく、当人が自己使用目的で住宅用地、駐車場などに「転用」したい場合の許可申請です。 |
農地法第5条許可 |
所有している農地を、他人に売買・賃借したり別の目的に転用する場合の許可申請です。 |
※農地に太陽光パネルを設置し、太陽光発電事業をする場合、申請地の農地区分により、
パネルの下部で営農をすることを条件として、一時転用(3年※)の許可が下りるケースもございます。
※ |
農地転用許可申請には締切日があり、その日付は、市町村によって異なります。また、申請をしても許可されるとは限りませんので事前調査・事前確認がとても重要です。
農地転用の場合、申請前に、関連する部署と
幾度も折衝をしながら手続を進めていきます。
申請に際しては、申請書類のほかに、多くの添付書類が必要となり、また、申請内容により求められる添付書類も異なります。
農地転用をお考えの方は、まずご相談ください。