農地転用、農業支援、建設業許可のご相談は船橋の高はし行政書士事務所

農地転用

農地転用

農地転用、農業支援、建設業許可,千葉,船橋

農地転用とは

 農地を住宅・駐車場・資材置場、太陽光発電事業用地など、農地以外の用地にすることを「農地転用」といいます。

 

  農地は農地法という法律によって守られた土地です。その為、勝手に売買の対象にしたり転用することはできません。

 

 農地を売買、転用等する場合には、農地法(農林水産大臣または都道府県知事)の許可が必要になります
 
(注意)農地転用許可を得ずに、農地を農地以外の用地に変更してしまうと、
         「違反転用」となり罰則がございますのでご注意ください。

転用方法

農地転用には3つの種類の転用方法があります。
申請内容によっては、それらを複合的に申請します。
内容は下記、農地法の第3条、第4条、第5条に定められています。

 

農地法第3条許可
農地を農地として売買や賃貸借をする場合に必要な許可です。農地を引き継ぐ方の住所が、農地のある市町村と同じ場合は市町村農業委員会、 異なる住所の市町村にある場合は県知事の許可が必要となります。
農地法第4条許可
 農地を他人に売貸するのではなく、当人が自己使用目的で住宅用地、駐車場などに「転用」したい場合の許可申請です。
農地法第5条許可
所有している農地を、他人に売買・賃借したり別の目的に転用する場合の許可申請です。

農地に太陽光パネルを設置し、太陽光発電事業をする場合、申請地の農地区分により、
 パネルの下部で営農をすることを条件として、一時転用(3年)の許可が下りるケースもございます。

 


平成30年5月15日、農林水産省より、一定の要件を満たせば、「営農型太陽光」の一時転用期間が3年から10年に延長されると発表がありました。
ソーラーシェアリング(営農型太陽光)については今まで、太陽光パネルを支える支柱の一時転用期間が3年間として定められていました。そのため、3年ごとに農業委員会に再度許可申請をし、パネル下部の営農に問題が無ければ再度認定が許可されるという仕組みでした。
しかし、農林水産省は担い手が営農する場合や荒廃農地を活用する等一定の要件を満たす場合には一時転用期間を10年間に変更するというのが概要です。
今回の変更により、農業経営を改善し新しい担い手確保や荒廃農地の解消等が主な狙いとされています。
詳細は、下記、農林水産省のHPをご覧ください
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/r_energy/180515.html 

 

 

農地転用許可申請には締切日があり、その日付は、市町村によって異なります。また、申請をしても許可されるとは限りませんので事前調査・事前確認がとても重要です。

 

 農地転用の場合、申請前に、関連する部署と
幾度も折衝をしながら手続を進めていきます。

 

申請に際しては、申請書類のほかに、多くの添付書類が必要となり、また、申請内容により求められる添付書類も異なります。

 

農地転用をお考えの方は、まずご相談ください。

 

 

 

 



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