建設業の許可・更新・事業年度終了届他各種お手続、ご相談は船橋の高はし行政書士事務所

専任技術者

建設業,更新,事業年度終了届,千葉,船橋,佐倉,四街道

専任技術者(以下、専技と呼びます)とは、建設業業者の技術面の責任者をいいます。
専技となるためには、許可を取得しようとする建設業に関する資格、
若しくは実務経験が必要です。

 

そして、経管と同様、主たる営業所常勤していることが要件となります。

 

また、専技は、取得しようとする許可が、「一般建設業許可」か「特定建設業許可」かで
要件が異なります。

 

ここでは、一般建設業許可における専技となるための要件について解説します。

 

資格、実務経験に関する要件

高校の所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者、大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者

高校や大学の所定学科を卒業後に、許可を受けようとする業種について一定期間の実務経験を有すること。

 

10年以上の実務経験を有する者

学歴・資格を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有すること。

 

国家資格等を有する者

許可を受けようとする業種について所定の国家資格等を有すること。
資格一覧はこちら

 

⇒「学歴+実務経験」 、「実務経験10年以上」 、 
 「国家資格等」 専任技術者になるためには、いずれかの資格要件を満たす必要がございます。

 

 

上記を証明するための確認資料

 

資格、実務経験に関する確認資料

 

@所定学科卒業+実務経験
・卒業証明書の原本
・実務経験証明書
・在籍していた法人又は個人事業主の建設業許可通知書の写し
 (建設業許可を受けていた会社の場合)
・在籍していた法人又は個人事業主の工事請負契約書・注文書・請求書等の写しなど
 (証明しようとする期間について1年につき1件)千葉県の場合

 

A10年以上の実務経験

A実務経験10年以上

・実務経験証明書
・在籍していた法人又は個人事業主の建設業許可通知書の写し
 (建設業許可を受けていた会社の場合)
・在籍していた法人又は個人事業主の工事請負契約書・注文書・請求書等の写しなど
 (証明しようとする期間について1年につき1件千葉県の場合)

 

B国家資格者
・資格証明書の写し
・大臣特別認定書の写し

 

申請する都道府県により求められる確認資料が異なります。
 特に実務経験を証明する為の資料は、都道府県により大きく異なります。
 詳しくは、お問い合わせください。

 

常勤であることの確認資料

・住民票の原本
・健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証等
・常勤の念書(千葉県の場合)

 

申請する都道府県により求められる確認資料が異なります。
 詳しくは、お問い合わせください。

 

Q.出向社員でも専技になれますか?

 

A.出向社員でも専技になることができますが、常勤性の確認資料の追加が必要です。

 

まず、出向の形態は2つあります。(1)在籍出向と(2)転籍出向です。

 

・(2)転籍出向の場合は転職と同じことになりますので、問題ありません。

 

・(1)在籍出向の場合は、出向先に常勤するということであれば専技になることは可能です。

 

ただし、申請の際の常勤性の確認資料は、「出向先での常勤を証明する資料」も必要になります。

 

社会保険証の事業所が出向元になっている場合は、保険証だけでは、出向先にて常勤していることが確認できません。

 

そのため、出向契約書等の記載内容により、「出向している事実」や
「健康保険・厚生年金費用等を出向元が負担していること」を確認できることが必要です。

 

また、千葉県の場合は上記、出向契約書に加えて、出向元において非常勤であることを
証明する為の書類を求められる場合があります。

 

 

その他注意点

 

その他注意点

  @ 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、
    同一営業所内であれば、1人で兼ねることができます。

 

  A 要件を満たしていれば、同一営業所で複数の業種の「専技」を
    兼ねることができます。

 

  B 下記のような他社で常勤性が必要な方は、専任技術者にはなれません。

 

   ・ 他社の建設業のおける経営業務の管理責任者
   ・ 他社の建設業における専任技術者
   ・ 他社の宅建業における宅地建物取引士
   ・ 他社の建築士事務所における管理建築士 など
    ただし、専任技術者として常勤する営業所と、
     同一の営業所で上記の技術者等を兼ねている場合を除きます。

 

  C 他社の代表取締役等は、常勤性の観点から、専任技術者にはなれません。
   ※ その他社に複数の代表取締役がいて、許可申請会社での常勤性に
     問題がない場合を除きます。
     ⇒この場合は、追加で確認資料の提出が必要です。

 

  D 国会議員または地方公共団体の議員は常勤性の観点から
    専任技術者にはなれません。

 

 

「うちの会社は取得できるの?」「独立開業したばかりなんだけど、要件満たしてるの?」などお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください!
 

 



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