建設業許可、更新、変更届、決算変更届の相談は船橋の高はし行政書士事務所

建設業許可とは

建設業許可とは

建設業許可 変更届 事業年度終了届 ,船橋

建設業の許可

(1) 建設業とは ―法第2条―

 

 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。この建設業は29業種に分かれています。

 

(2) 許可を必要とする者 ―法第3条―

 

 建設業を営もうとする者は、軽微な工事*を除き、全て許可の対象となり、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

*〈許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)〉
   
    建築一式工事以外の建設工事 ・・・・1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)
   
    建築一式工事で下記@Aのいずれか ・・・・ 
   @ 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)

 

   A 請負代金(注)の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

 

(注)
1.一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。

 

2.注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上の請負代金の額となります。

 

契約を分割すれば軽微な建設工事になる?

 

軽微な建設工事(税込500万円未満)の判断基準は工事1件あたりの金額です。

 

では、1件あたり500万円未満になるように、工事を分割して受注すれば、軽微な建設工事として、
許可が無くても請け負うことが出来るのでしょうか。

 

例)請負代金800万円(税込)の契約を2つに分けて400万円(税込)の工事2件として受注すれば、軽微な建設工事となり、建設業許可が無くても工事を請け負うことができるのでしょうか?

 

答えはできません。

同じ建設業者が工事を2つ以上に分割して請け負うときは、原則としては、各契約のその合計金額が判断基準となります 。

 

ただし、契約を分けることに「正当な理由」がある場合に限り、例外的に契約の分割も可能です。

 

また、上記の「正当な理由」は個別具体的なケース毎の判断となりますが、建設業法の規制を逃れるための分割でないこと、また、その証明ができることが必要になります。

 

そして、その正当な理由については、個別のケースに応じて許可部局(業法所管部局)が判断することになりますが、「異なる建築業種(例:大工工事と屋根工事)だから」という理由や「着工後に追加した工事だから」という理由だけでは、上記の「正当な理由」にはあたらないようです。

 

許可の種類(大臣許可と知事許可) ―法第3条―

 

 

  国土交通大臣許可 ……… 二つ以上の都道府県に営業所がある場合 

 

   知事許可 ……… 一つの都道府県のみに営業所がある場合

 

 

建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他県でも行うことができます。

 

例えば千葉県で許可を受けている建設業者様は、営業活動が行えるのは千葉県内の本支店のみですが、
その本支店で締結した契約に基づいた工事は、東京都・埼玉県など他の都道府県でも工事を行うことができます。

 

次ページでは、建設業許可の要件について、解説します。

 

 

「うちの会社は取得できるの?」「独立開業したばかりなんだけど、要件満たしてるの?」などお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください!

 

 

 



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