建設業許可、更新、変更届、決算変更届の相談は船橋の高はし行政書士事務所

建設業許可

建設業許可

建設業許可 変更届 事業年度終了届 ,船橋

建設業の許可が必要な場合は? ―法第3条―

1件の請負代金が500万円以上(税込)(注)の工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
 

(注)建築一式工事下記@Aのいずれかに該当する場合許可が必要です。
    @ 1件の請負代金が1,500万円(消費税込)以上の工事
 

    A 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u以上の工事
   (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
 

 ※「建築一式工事」とは、いわゆる「住宅の新築」や、

   建築確認が必要になる(躯体の変更を伴う)規模の「増改築」を

       発注者から元請で請け負う際に必要な許可です。

 

請負金額の考え方

     ・1つの工事を2つ以上に分割して契約しても、各契約の請負代金の合計額になります。
  ・注文者から材料を支給される場合は、材料の市場価格や運送費も含めた金額になります。

 

 

法律上は、請負金額が500万円未満の工事の場合は、建設業許可が無くても、
工事を請け負うことが出来ます。

 

しかしながら、建設業許可の取得の為には、さまざまな要件(ハードル)があり、
それらをクリアして、晴れて取得できるものです。

 

これは、いわば、役所から「お墨付き」を与えられるようなもの

 

現在は、請負金額に関係なく建設業許可を求める元請様が多いようです。
また、銀行に融資を申し込む際に、その条件の中に建設業許可が含まれていることもあります。

 

建設業許可を取得する為には、申請してから許可が下りるまで、千葉県の場合45日かかります。
申請準備の期間を含めますと2ヶ月以上かかることになります。

 

受注のチャンスや、事業拡大の時機を逸しない為にも、早めに建設業許可を取得しておくと安心です。

 

 

 

許可の種類(大臣許可と知事許可) ―法第3条―

 

許可の種類は、御社の営業所が、複数の県にまたがっているか否かで異なります。

 

複数の営業所がある場合でも、ひとつの都道府県のみの場合は、都道府県知事許可になります。

 

建設業法でいう「営業所」とは、登記上の本店や支店という意味ではなく
 建設工事の見積や契約等を常に行っている事実上の事務所を指します。
 


(例)

        本店:東京都  支店:千葉県 ⇒ 国土交通大臣許可

        本店:千葉県  支店:千葉県 ⇒ 千葉県知事許可

 

  国土交通大臣許可 ……… 二つ以上の都道府県に営業所がある場合 

 

        知事許可 ……… 一つの都道府県のみに営業所がある場合

 

建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他県でも行うことができます。

 

例えば千葉県で許可を受けている建設業者様は、営業活動が行えるのは千葉県内の本支店のみですが、
その本支店で締結した契約に基づいた工事は、東京都・埼玉県など他の都道府県でも工事を行うことができます。

 

 

よくあるご相談

  • ・元請から建設業許可を取るように言われた
  • ・近々、請負金額の大きな工事を受注する予定がある
  • ・銀行の融資の条件に建設業許可がある
  • ・事業年度終了届の届出が滞っているが、許可の更新が出来るか
  • ・公共工事を受注する為に、経営事項審査を受けるためにはどうすればよいか
  • ・建設業許可の業種を増やして、業務を拡大したい

  

「うちの会社は取得できるの?」「独立開業したばかりなんだけど、要件満たしてるの?」などお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください!

 

 



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