建設業許可
建設業の許可が必要な場合は? ―法第3条―
1件の請負代金が500万円以上(税込)(注)の工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
(注)建築一式工事※は下記@Aのいずれかに該当する場合許可が必要です。 |
請負金額の考え方
・1つの工事を2つ以上に分割して契約しても、各契約の請負代金の合計額になります。
・注文者から材料を支給される場合は、材料の市場価格や運送費も含めた金額になります。
法律上は、請負金額が500万円未満の工事の場合は、建設業許可が無くても、
しかしながら、建設業許可の取得の為には、さまざまな要件(ハードル)があり、
これは、いわば、役所から「お墨付き」を与えられるようなもの。
現在は、請負金額に関係なく建設業許可を求める元請様が多いようです。
建設業許可を取得する為には、申請してから許可が下りるまで、千葉県の場合45日かかります。
受注のチャンスや、事業拡大の時機を逸しない為にも、早めに建設業許可を取得しておくと安心です。
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許可の種類(大臣許可と知事許可) ―法第3条―
許可の種類は、御社の営業所※が、複数の県にまたがっているか否かで異なります。
複数の営業所がある場合でも、ひとつの都道府県のみの場合は、都道府県知事許可になります。
※建設業法でいう「営業所」とは、登記上の本店や支店という意味ではなく、
建設工事の見積や契約等を常に行っている事実上の事務所を指します。
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建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他県でも行うことができます。
例えば千葉県で許可を受けている建設業者様は、営業活動が行えるのは千葉県内の本支店のみですが、
その本支店で締結した契約に基づいた工事は、東京都・埼玉県など他の都道府県でも工事を行うことができます。
よくあるご相談 |
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「うちの会社は取得できるの?」「独立開業したばかりなんだけど、要件満たしてるの?」などお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください!