建設業許可の要件(一般建設業許可の場合)
建設業許可を取得するためには、主な要件が6つあり、
その全てを満たす必要があります。
以下では、6つの要件の概略を解説します。
1.常勤役員等(=経営業務の管理責任者(経管)がいること
常勤役員等(=経営業務管理者(以下、経管)とは、許可を得ようとする建設業に関して、
主たる営業所には、法人であれば役員のうち1名を、
詳しくは、経営業務管理責任者をご参照ください。 |
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること
専任技術者(以下、専技)とは、その営業所に常勤して、請負契約の適切な締結や工事の履行を
そのため、許可を受けようとする建設工事について、
詳しくは、専任技術者をご参照ください。 |
3.請負契約に関して誠実性を有していること
申請者、その役員、支配人及び営業所の代表者が、請負契約に関して
・不正行為とは、請負契約の履行について詐欺・脅迫・横領・文書偽造などの法律違反の行為 |
4.財産的基礎または金銭的信用を有すること
許可を取得することは、対外的に信用を得ることを意味します。
詳しくは財産的基礎をご参照ください |
5.欠格要件に該当しないこと
「欠格要件」とは、所定の犯罪歴や破産、成年被後見人の登記などの事です。
詳しくは欠格要件をご参照ください |
6.健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること
「うちの会社は取得できるの?」「独立開業したばかりなんだけど、要件満たしてるの?」などお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください!