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建設業許可の要件

建設業許可の要件(一般建設業許可の場合)

建設業許可を取得するためには、主な要件が6つあり、
その全てを満たす必要があります。

 

以下では、6つの要件の概略を解説します。

1.常勤役員等(=経営業務の管理責任者(経管)がいること

 

常勤役員等(=経営業務管理者(以下、経管)とは、許可を得ようとする建設業に関して、
建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、
契約締結等の経営業務を管理する責任者をいいます。

 

主たる営業所には、法人であれば役員のうち1名を、
個人事業主の場合は本人又は登記した支配人のうち1名を、
経管として常勤で置かなければなりません。

 

詳しくは、経営業務管理責任者をご参照ください。

 

2.専任技術者を営業所ごとに置いていること

 

専任技術者(以下、専技)とは、その営業所に常勤して、請負契約の適切な締結や工事の履行を
技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者をいいます。

 

そのため、許可を受けようとする建設工事について、
一定の資格または、一定の経験を有する技術者でなければならず、
また、専任性が要求されます。

 

詳しくは、専任技術者をご参照ください。

 

3.請負契約に関して誠実性を有していること

 

申請者、その役員、支配人及び営業所の代表者が、請負契約に関して
「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことをいいます。

 

・不正行為とは、請負契約の履行について詐欺・脅迫・横領・文書偽造などの法律違反の行為
・不誠実な行為 とは、工事の内容、工期などに関する請負契約に違反する行為

 

4.財産的基礎または金銭的信用を有すること

 

許可を取得することは、対外的に信用を得ることを意味します。
このため、その信用を担保する要素の一つとして、
一般建設業の新規申請では500万円以上の財産の有無が審査されます。

 

詳しくは財産的基礎をご参照ください

 

5.欠格要件に該当しないこと

 

「欠格要件」とは、所定の犯罪歴や破産、成年被後見人の登記などの事です。
これらの欠格要件に該当するものは、許可を受けることができません。

 

詳しくは欠格要件をご参照ください
6.健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること

 

 

「うちの会社は取得できるの?」「独立開業したばかりなんだけど、要件満たしてるの?」などお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください!
 

 


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