常勤役員等(=経営業務管理責任者(以下、経管と呼びます)とは、法人の場合は常勤の役員、
個人の場合は事業主本人や支配人登記した支配人で、
建設業の経営業務について総合的に管理し執行をした経験を一定期間以上有する者です。
そして、建設業許可を取得するためには、経管が主たる営業所に常勤であることが必要です。
それでは、経管の要件を確認しましょう。
常勤役員等(=経営業務の管理責任者(経管)の要件
【一定期間以上の経営経験】
経管としての経験が認められるには、下記の地位である方が、
@〜Bのいずれかの条件を満たしていることが必要です。
[地位]
【法人】 ⇒ 常勤の役員
【個人事業主】 ⇒ 本人・支配人(支配人の場合は、登記されている必要があります)
@ 建設業に関し5年以上、
経管(法人役員・個人事業主・支配人・建設業許可を受けた営業所の所長)としての
経験があること。(×監査役の経験は不可です)
A 建設業に関し5年以上、
経管に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)としての
経験があること。
B 建設業に関し6年以上、
経管に準ずる地位にある者として、経営業務を補佐する業務経験があること。
※上記ABの経営経験を証明する場合、千葉県では、申請前に千葉県庁への
相談・確認を要します。
経営経験の期間について
上記の5年(あるいは6年)以上の経営経験とは、建設会社の取締役であったこと、
あるいは個人事業主として建設業を営み、確定申告を行っていたことをいいます。
取締役・個人事業主双方の経験を合計して5年(あるいは6年)以上でもかまいません。
常勤性
経管は、営業所に常勤であることも要件の一つとなっています。
そのため、下記に該当する方は、常勤性の観点から経管になれません。
@ 住んでいる所から勤務地までが、遠距離であり常識上通勤不可能な方
⇒申請の際に、確認資料として住民票を添付します。
A 他社の代表取締役等
※その他社に複数の代表取締役等がいて、許可申請会社での常勤性に問題がない場合を除きます。
⇒この場合は、別途追加資料の提出が必要です。
B 他社で専任を要する下記の役職に就いている方
・ 他社の建設業における専任技術者
・ 他社の宅建業における宅地建物取引士
・ 他社の建築士事務所における管理建築士 など
※ただし、経管として常勤する営業所と、同一の営業所で上記の技術者等を
兼ねている場合を除きます。
C 国会・地方公共団体の議員
上記の要件を証明するための確認資料
経営業務管理責任者としての経営経験の確認資料
法人の役員経験
・在籍していた法人の登記事項証明書
(証明しようとする期間について役員であったことが確認できるもの)
・在籍していた法人の建設業許可通知書の写し(建設業許可を受けていた会社の場合)
・在籍していた法人の工事請負契約書・注文書・請求書等の写しなど
(証明しようとする期間について1年につき1件)※千葉県の場合
※申請する都道府県により、求められる確認資料が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
個人事業主の経験
・確定申告書の写し又は所得証明書(証明しようとする期間分)
・在籍していた個人事業主の工事請負契約書・注文書・請求書等の写しなど
(証明しようとする期間について1年につき1件)※千葉県の場合
※申請する都道府県により、求められる確認資料が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
常勤であることの確認資料
・住民票の原本
・健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証等
・常勤の念書(千葉県の場合)
※申請する都道府県により、求められる確認資料が異なります。詳しくは、お問い合わせください。