建設業許可に隣接、関連する許可について
お取扱工事によっては、建設業許可のほかに許可や登録、届出が必要です。
建築士事務所登録
建築士が、他人からの報酬を得て、次に掲げる業務を行おうとする場合は、
建築士事務所の登録が必要です。
- 建築物の設計・工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査又は鑑定
- 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理
また、登録は事務所ごとに各都道府県知事の登録を受ける必要があります。
建築士事務所には、一級建築士事務所、二級建築士事務所、
木造建築士事務所の3種類があります。
法人でも個人でも登録を受けることが可能です。
浄化槽工事業登録
浄化槽工事とは浄化槽の設置又はその構造や規模の変更をする工事をいい、入替え工事も含みます。
浄化槽工事を請け負う事業を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を設置したうえで、
営業所の所在地に関わらず、実際に工事を行おうとする区域を管轄する全ての都道府県ごとに、
登録又は届出(=特例浄化槽工事業者届出)をする必要があります。
特例浄化槽工事業者届出
建設業許可の「土木一式工事」、「建築一式工事」、「管工事」のいずれかを
保有している業者が浄化槽工事業を行う場合は、「届出」が必要です。
給水装置工事事業者の指定
千葉県水道局などの各水道事業者の管轄区域内の給水装置(主に上水道管)の
工事を行う場合には、その水道事業者の指定を受けなければなりません。
建設業許可の「管工事」を取得していても、
給水装置工事については、請負金額を問わず必ず指定が必要になります。
排水設備工事店の指定
排水工事を行う場合には、その排水設備工事業者の指定を受けなければなりません。
建設業許可の「管工事」を取得していても、この指定は受けなければならず、
工事の請負金額を問わず、必ず指定が必要になります。
電気工事業者登録
一般用電気工事又は、一般用及び自家用電気工事に係る電気工事業を営もうとする方で、
千葉県内のみに営業所を設置し営業する方は、千葉県知事の登録を受ける必要があります
・【一般用電気工作物】=600V以下で受電する設備(例:一般家庭・商店・小規模事業者等)
・【自家用電気工作物】=600V以上で受電する設備(例:事務所ビル・学校・病院等)
みなし電気工事業開始届
建設業許可を取得している業者様の場合、「みなし電気工事業開始届」になります。
解体工事業者登録
解体工事業を営もうとする方は、下請・元請に関わらず、解体工事業者登録が必要です。
解体工事業の登録で請け負うことができるのは、請負金額(税込)500万円未満の
軽微な工事に該当する解体工事のみです。
軽微な工事に該当しない解体工事を請け負うためには、建設業の許可が必要です。
また、解体工事を行う現場ごとの都道府県知事の登録が必要です。
<例>
・ 営業所 ⇒ 東京都
・ 工事現場 ⇒ 千葉県
この場合、千葉県の解体工事業者登録が必要です。
屋外広告業登録
屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示または掲出物件の設置に関する工事を請
け負い(元請・下請問わず)、屋外で公衆に表示することを業として行うことをいいます。
※ 単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、実際に屋外広告物を表示や設置の工事を行わない場合は、屋外広告業に該当しません。
そして、屋外広告物を表示や設置の工事を行う場所を管轄する各都道府県、政令指定都市、中核市から登録を受ける必要があります。
〈例〉
・ 営業所 ⇒ 東京都
・ 工事現場 ⇒ 千葉県
この場合、千葉県の屋外広告業登録が必要です。