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農業支援

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認定農業者申請(農業経営改善計画認定申請)

 

農業経営基盤強化促進法により、5か年以内に所定の目標所得を達成するための「農業経営改善計画」を提出した意欲的な農家を認定するという制度が認定農業者制度で、これにより様々な支援制度が利用可能となっております。

 

主な認定農業者制度の支援策
■ 機械、施設等の購入に対する補助金
■ 農業用低利融資(スーパーL資金) 
■ 研修費助成制度(農の雇用事業)   

 

6次産業化認定(総合化事業計画認定申請)

 

 

  1次産業である農業が、2次、3次産業へと複合的な事業を取り組んでいくことを「農業の6次産業化」と呼んでおり、農林水産省がこれを支援しています。総合化事業計画認定を受けることにより、様々な支援を受けることが可能となります。

 

  6次化ファンドを利用して、大規模な農業派生ビジネスを立ち上げるケースや、地域の農地保全のための補助金である日本型直接支払制度を利用しながら、地域ビジネスとして農業を生かそうとする動きなど、様々な形で6次産業化の動きが加速することが予測されます。

 

(主な総合化事業計画認定の支援策)
■ 農林漁業者向け無利子融資(農業改良資金)の融資、短期運転資金(スーパーS資金)の融資 
■ 農林漁業者向け無利子融資の貸付対象者の拡大及び償還期限、据置期間の延長   
■ 新商品開発、販路拡大等に対する補助金割り増し交付(認定者2/3)
■ 新たな加工販売のため必要な施設整備に対する補助金交付(補助率1/2)
■ 農林漁業成長産業化ファンドからの出資(新設合弁会社の資本金の1/2)

 

農業生産法人の呼称及び要件が変更されます

農業の6次産業化を通じて経営発展を促進することを目的に、平成27に年農地法の一部改正されました。 その改正により農業生産法人の要件が見直されました。
(参考)農林水産省HP

 

農業生産法人とは
農地法第2条第3項に定めた要件を全て満たした「農業経営を行うために農地を取得できる法人」であり、農事組合法人、合名会社、合資会社、株式会社(非公開会社に限る)、合同会社の5形態があります。

 

【改正点】

1.呼称

平成28年4月1日より農地を所有できる法人であることを明確にするため、
呼称が農業生産法人から「農地所有適格法人」へ変わりました。

 

2.構成員・議決権要件(構成員:株主、社員、組合員)

農業関係者の総議決権が、現行法の「3/4以上」から「1/2超」に緩和されます。

 

また、農業関係者に「農地中間管理機構」、「市町村や農業協同組合など農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人」が追加されます。さらに、農業関係者以外の構成員の要件が撤廃されます。

 

3.役員要件(役員:取締役、業務執行社員、理事)

現行では「役員の過半数」が農作業に従事している必要がありましたが、改正後は「役員又は重要な使用人のうち1人以上」が農作業に従事していればよいことになり、役員要件も緩和されます。

 

これらの改正により、より一層法人が農業に参入しやすくなります。

 

 

 

 

 

 



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