農業生産法人の呼称及び要件が変更されます
農業の6次産業化を通じて経営発展を促進することを目的に、平成27に年農地法の一部改正されました。 その改正により農業生産法人※の要件が見直されました。
(参考)農林水産省HP
※農業生産法人とは
農地法第2条第3項に定めた要件を全て満たした「農業経営を行うために農地を取得できる法人」であり、農事組合法人、合名会社、合資会社、株式会社(非公開会社に限る)、合同会社の5形態があります。
【改正点】
1.呼称
平成28年4月1日より農地を所有できる法人であることを明確にするため、
呼称が農業生産法人から「農地所有適格法人」へ変わりました。
2.構成員・議決権要件(構成員:株主、社員、組合員)
農業関係者の総議決権が、現行法の「3/4以上」から「1/2超」に緩和されます。
また、農業関係者に「農地中間管理機構」、「市町村や農業協同組合など農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人」が追加されます。さらに、農業関係者以外の構成員の要件が撤廃されます。
3.役員要件(役員:取締役、業務執行社員、理事)
現行では「役員の過半数」が農作業に従事している必要がありましたが、改正後は「役員又は重要な使用人のうち1人以上」が農作業に従事していればよいことになり、役員要件も緩和されます。
これらの改正により、より一層法人が農業に参入しやすくなります。