解体工事業とは
解体工事業について
「解体工事業」とは
平成26年6月4日に建設業法の一部を改正する法律が公布され、
業種区分として「解体工事」が新設されました。
増加する老朽建築物の更新に欠かせない解体工事は今後も増加が見込まれています。
そして、それに伴う公衆災害や労働災害、廃棄物の処理等の環境への配慮が課題である為、
業種を独立させることで専門知識のある経験豊富な技術者を配置し、適切な施工管理を
行うことで事故防止や課題解決に繋げることが法改正の背景にあるようです。
現在、解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていますが、
法改正により、「とび・土工工事業」から分離・独立する形で、解体工事だけを
手掛ける専門業種としての「解体工事業」が新設されます。
1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この「解体工事業」の
許可を取得することが必要です。
解体工事業を新設する改正法の施工日は平成28年6月1日が予定されており、
それ以降、「解体工事業」の許可申請受付が始まります。
また、既存のとび・土工工事業の技術者については、平成33年3月末まで経過措置としての
期間が設けられ、その間は、一般建設業の専任技術者や主任技術者として認められます。
新たな解体工事業の技術者資格(要件)について
「経営業務管理責任者」
解体工事の許可を受ける際に必要な経営管理責任者(経管)については、
施行日以前のとび・土工工事業での経験が解体工事業での経験とみなされます
「監理技術者」
・@1級土木施工管理技士
・A1級建築施工管理技士
・B技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、
元請として4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
「主任技術者」
上記、監理技術者の資格に加え、
・C2級土木施工管理技士(土木)
・D2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・Eとび技能士(1級、2級(3年以上の実務経験必要))
・F解体工事施工技士※(建設リサイクル法の登録試験)
・解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、
その他10年以上の実務経験を有する者
※F解体工事施工技士は、建設業許可の技術者資格としては新たに取り入れられた資格で、
こちらの登録技術検定の申請も、「解体工事業」の許可申請受付と同様、
平成28年6月1日以降に受付が開始する予定です。
また、既存の土木施工管理技士・建築施工管理技士・技術士については、
解体工事の実務経験や関連講習の受講が、技術者要件として加わるようです。
解体工事の実務経験年数の算出方法について
法施工前後のとび・土工工事及び解体工事の実務経験年数の取扱については
下図の通り、
新とび・土工工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の全ての実務経験年数となります。
解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事にかかる
実務経験年数となります。
経営業務の管理責任者については、施行日前の「とび・土工工事業」に係る
経営業務の管理責任者としての経験が「解体工事業」の経営業務の管理責任者の経験とみなされます。
尚、土木一式工事や建築一式工事の全体計画の中で行われる解体工事は、
従前と同様に「土木工事業」や「建築工事業」の許可で対応します。
また、建設リサイクル法による解体工事業の登録制度はそのまま残ります。
こちらは、請負金額500万円未満の解体工事に限定して適用されるもので、
工事を行う地域ごとに、管轄する都道府県の登録が必要です。
経過措置について
平成28年6月の解体工事業許可区分新設にあたり、二通りの経過措置が実施されます。
ひとつは、解体工事施工に関するもので、6月の法施行以後3年間(平成31年年6月まで)は、
現行のとび土工許可でも解体工事が施工可能となっています。
(図、上段の矢印です)
もうひとつは、解体工事業許可の技術者資格要件に関するもので、
6月の法施行以後約5年間(平成33年3月まで)は、前述の解体工事業許可の技術者の他に、
既存のとび土工の技術者でも解体工事の許可を得る事が出来る措置です。
これらの経過措置は、現行の解体工事業者への影響に配慮したものですが、
技術者資格要件の経過措置期間満了後は、“業種追加”や“新規申請”が今後必要になってきます。
解体工事業を営む事業者の皆様は、この経過期間中に準備をして「解体工事業」の
許可を取得することが必要になります。
お気軽にお問い合わせください 047-404-1102
|